移動介護 (支援) サービス内容

●社会生活上
 必要不可欠な外出

権利・義務に関する相談・手続き、学校行事への参加・
PTA活動、日常生活上必要な買い物、理容・美容・
着付け等、官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭など

●余暇活動等の
社会参加のための外出

各種行事、余暇・文化活動への参加、初詣・墓参りなど社会的習慣、ボランティア活動、通学・通所のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合)、外食・レジャー、映画鑑賞・観劇・スポーツ観戦など

●屋外での様々なお手伝い

 情報の伝達

視覚障害児・者に対しては、墨字の読み取り・代筆などを行う。
全身性障害児・者に対しては、メモ・聞き取り・伝言などを行う。
知的障害児・者には、行き先の指示・案内などを行う。

 代行行為

金銭の授受及び権利義務に関する行為を本人の指示どおり
代行するが、その際は、第三者のいるところで本人の確認を
受けることとする。
また、その他の代行行為は、特に依頼された場合に行う。

 身体介助

移動介護中において発生する食事・着脱衣・排泄など、身体介護を必要とする場合に行う。

 利用者が行う
 活動への支援

講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞など移動先での介助を含めた支援を行う。
ただし、資格・習熟・準備を要する活動、危険を伴う活動などを除くこととする。

●移動介護(支援)
 を利用できる方

身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)。
療育手帳の交付を受けている者。
知的障害と判定された者。
精神に障害があると診断された者。

●移動介護 (支援) サービス ご利用上の注意
(下記の項目に類似する行為にはご利用になれません)

 

@ 通学・通勤・営業活動・宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動に
 伴う移動支援。

A 病院への通院等(通院介助や乗降介助(介護保険制度を含む)等を
 利用できない場合を除く。

B 保護者等による育児・養育が適当であると考えられる場合の
 障害児に対する支援。

C 通年かつ長期にわたる移動支援、その他社会通念上この制度を利用することが
 適当でないと認められる移動支援。


ご不明な点がございましたらメ-ルまたはTEL(048-825-3580)にご連絡下さい。