●社会生活上 必要不可欠な外出 |
権利・義務に関する相談・手続き、学校行事への参加・ PTA活動、日常生活上必要な買い物、理容・美容・ 着付け等、官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭など
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●余暇活動等の 社会参加のための外出 |
各種行事、余暇・文化活動への参加、初詣・墓参りなど社会的習慣、ボランティア活動、通学・通所のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合)、外食・レジャー、映画鑑賞・観劇・スポーツ観戦など
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●屋外での様々なお手伝い |
情報の伝達 |
視覚障害児・者に対しては、墨字の読み取り・代筆などを行う。
全身性障害児・者に対しては、メモ・聞き取り・伝言などを行う。
知的障害児・者には、行き先の指示・案内などを行う。 |
代行行為 |
金銭の授受及び権利義務に関する行為を本人の指示どおり 代行するが、その際は、第三者のいるところで本人の確認を 受けることとする。
また、その他の代行行為は、特に依頼された場合に行う。 |
身体介助 |
移動介護中において発生する食事・着脱衣・排泄など、身体介護を必要とする場合に行う。 |
利用者が行う 活動への支援 |
講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞など移動先での介助を含めた支援を行う。 ただし、資格・習熟・準備を要する活動、危険を伴う活動などを除くこととする。 |
●移動介護(支援) を利用できる方 |
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)。 療育手帳の交付を受けている者。 知的障害と判定された者。 精神に障害があると診断された者。 |
●移動介護 (支援) サービス ご利用上の注意 (下記の項目に類似する行為にはご利用になれません)
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@ 通学・通勤・営業活動・宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動に 伴う移動支援。 |
A 病院への通院等(通院介助や乗降介助(介護保険制度を含む)等を 利用できない場合を除く。 |
B 保護者等による育児・養育が適当であると考えられる場合の 障害児に対する支援。 |
C 通年かつ長期にわたる移動支援、その他社会通念上この制度を利用することが 適当でないと認められる移動支援。 |
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